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(男性の賃金に対する女性の賃金の割合)
・対象期間:令和4年4月1日~令和5年3月31日
・正社員:社外への出向者を除く。
・パート・有期社員:契約社員、アルバイト、パートが該当。
・賃金通勤手当等を含む。
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